イメージ映像としてポスターを撮影したら、写真家から訴えられたでござる の巻


☆<著作権侵害>NHKに無断使用されたと告訴 札幌の写真家



つまりこれって、コンビニで買ってきた雑誌を並べて
表紙を携帯カメラで撮影してBLOGにアップするのも
アウトって事になりませんか。
…それとは別の話ですかね。


広報用として写真素材を使用する契約結んでたら、
広く一般の目にとまるポスターを写したら駄目ってのは
ちょっと納得いかない気がします。


日本の法律の場合、著作権は誰でも行使できます。
というか、逆に言えば、日本では著作権を放棄する事は出来ません。


メモ帳に書いたキテレツな落書きでさえも、描いた瞬間から
あなたの著作物です。
誰かが、勝手にWEBにアップしたら訴えて勝てますよ。
(自分が描いたと証明できないと駄目ですが。)


写真の場合、撮影した写真はカメラマンの著作物になります。
被写体がいる場合、肖像権は守られます。


ただ、芸術がからむとそこら辺の境界は曖昧です。


街中の歩いてる人を撮ったスナップ写真は
写真のジャンルとして成立しているので
個人にクローズアップしていなければ
顔がはっきり映っていても問題なかったり。


被写体が素人の場合、
撮られる事を意識したとたん表情が台無しになる、
と主張する写真家もいます。


建物やオブジェは特に問題ないそうですが、
企業ロゴとかをはっきり出しちゃうとまずいとか。
企業の看板を写して、けなす内容の記事と一緒に発表されたら、
誹謗中傷になってまずいということなのかも。



難しいですね。